内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
依頼者のXは,自宅の新築工事をハウスメーカーに頼んでいましたが,外構工事については,Y社に依頼し,CB塀の施工などをしてもらいました。
そうしたところ,平成28年4月に発生した熊本地震の際、Y社に依頼したCB塀が倒壊し,ウッドデッキの一部が破損したり,駐車していた自動車が全損する等してしまいました。倒壊した後のCB塀を確認したところ,建築基準法施行令第62条の8の施工基準を満たしていない施工となっていたことが発覚したため,「熊本地震による不可抗力」とは片付けられない事例だとして,訴訟提起しました。
訴訟では,実際のCB塀の施工が,建築基準法施行令第62条の8の施工基準を満たしていないことを丁寧に主張・立証し,また、現場の周辺のCB塀で,今回倒壊したものよりも古いものも,ほとんど倒壊していないことを主張・立証しました。
最終的に,判決直前に,Y側から強い申入れがあり,X側の納得する解決金の支払いを受け,和解により解決することができました。
本件を担当した弁護士