井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
隣地所有者より、施工時に飛散した外壁の洗浄剤・塗料等が車両・家屋に付着したことを理由に損害賠償を求められていた事案に関し、損害賠償義務はないとして調停を申し立てた事案である。
当職は、因果関係がない旨を主張するとともに、仮に、因果関係があるとしても、相手方の請求額は過大に過ぎ、高額な賠償には応じられない旨を主張した。
もっとも、本件では、建築した建物に住む施主と隣地所有者との今後の関係にも配慮しなければならなかった。また、隣地境界との距離から、目隠しを設置する必要があったところ、当該目隠しを設置するためには、隣地に立ち入らざるを得ず、円滑に工事を実施するためには、隣地所有者から承諾を得る必要があるという中で、関係性を破綻させることはできない状況にあった。
最終的には、当方の主張する金額をベースに解決金の支払うこと、目隠しの設置のため隣地所有者の敷地内に立ち入ることに異議を述べない旨の内容で合意が成立した。
本件を担当した弁護士