住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

地盤関係

地盤トラブルの対応 地盤沈下に関する告示1653号

 告示1653号では、「6/1000以上の勾配の傾斜」について「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い」とされています。
 しかし、同告示には「構造耐力上主要な部分における瑕疵の有無を特定するためのものではない」とも記載されており、「6/1001以上の勾配の傾斜」の事実をもってのみで瑕疵の存在を認定できるものではないということになります。
 瑕疵の可能性が高い=瑕疵である、というわけではありませんので、理解に気を付けていただきたいと思います。