住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

地盤関係

地盤トラブルの対応 損害賠償請求について

 民法415条では、一般的な損害賠償請求について規定されており、「取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」によって発生した損害については免責されています。
 そこで、土地に契約不適合があった場合、債務者である売主は、当該契約不適合が自己の「責めに帰することができない」ことを立証しなければなりません。
 しかし、自分に責任がないことを立証するのは非常に困難であり、売主が免責される場面は限定的です。