住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任
地盤関係
地盤トラブルの対応 民法636条の「指図」とは
民法636条但書には、請負人がその「指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは」契約不適合責任を負う旨が規定されています。
「指図」とは、「請負人を拘束する」指示に限られます。なぜなら、拘束性のない単なる施主の不適当な指示については、請負人の専門的技能を十分に駆使して、その指示を正すことが要求されるからです。そのため、実際のほとんどの指示が「指図」に該当することはなく、このような指示に従えば、請負人は地盤に関する責任を負うことになってしまいます。
将来のトラブルリスクの大きさに鑑みれば、地盤調査や地盤改良工事を断ってくるお客様との契約を断る勇気も必要です。