住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

地盤関係

地盤トラブルの対応 地盤調査・地盤改良工事を断られた場合

 地盤調査や地盤改良工事を断ってくる施主もいますが、そのような指示に従ってよいのでしょうか。
 民法636条但書には、請負人がその「指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは」契約不適合責任を負う旨が規定されています。地盤調査をせずに建物を建てることや地盤改良工事が必要にもかかわらずこれを行わずに建物を建てることは、民法636条但書に該当し、設計者・請負業者は地盤に関する責任を負います。
 「施主が言ったからその通りで良い」という理屈は通りませんので十分ご注意ください。