住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

地盤関係

地盤トラブルの対応 地盤沈下に関する参考裁判例

 告示1653号に基づく裁判例として、8/1000傾いていた事案において、裁判所は、傾いている事実だけで不同沈下の発生を認めず、①沈下した原因、②原因と沈下の因果関係の2点について厳格な立証を求めました。
 このように傾斜が発生したとしても原因を特定できないと、地盤沈下の立証方法として不十分であることが分かります。反対に、具体的な原因を特定された場合(地耐力不足や転圧不足等)には、合理的な反論ができない限り、厳しい裁判となります。
 地盤は見えない部分ではありますが、適切な調査・設計を行うようにしましょう。