住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

大震災の後に不同沈下が発生した事案において、基礎形式選択の適切性が争われ、地盤保証会社として補助参加した事案

 東日本大震災により不同沈下が発生した戸建住宅において、不同沈下が発生したのは、設計者において、杭を打設する設計をすべきであったのに、杭の打設をせず、べた基礎を設計したことによる等として、施主側が、設計・施工を担当した会社に対して、アンダーピニング工法により沈下修正工事の施工に必要となる工事費用相当額等の支払を求められた訴訟において訴訟告知を受けたため、地盤保証会社として、補助参加した案件になります。
 訴訟手続においては、補助参加人として、設計者の判断として、スウェーデン式サウンディング試験の結果得られた地耐力の数値よりすれば、布基礎の設計であっても、国交省告示1113号に違反しないこと、一部、地耐力のバランスが悪い箇所については、置換工法による改良工事を提案しており、対策済であること、今回の不同沈下は、東日本大震災により発生した、想定外の強震動が発生したことによって、設計時に想定すべき水平震度を遥かに超える水平方向への応力が作用したことにより、地盤が流出したことが原因であり、設計・施工の不備を原因とするものではなく、不可抗力により発生した損害であること等を主張しました。
 補助参加人である当方も含め、苛烈な主張の応酬が繰り返されましたが、最終的な事案の解決としては、設計・施工を担当した工務店が、地場工務店として、地元で被害に遭った施主の被害救済をしたいとの意向を示したことから、同工務店が一定の解決金を支払い、補助参加人は、施主との間にも、工務店との間にも、何らの債権債務も無いことを確認する内容での和解解決をすることができました。

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