住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

造成業者の擁壁工事の瑕疵によって、建物の不同沈下が発生したため、造成業者に対して損害賠償請求をした事案(消費者側)

造成業者がL型擁壁を設置するなどして造成した土地を、所有者から購入した原告らが、東日本大震災によって当該擁壁に変状が生じて同土地上に建築中の自宅に不同沈下が発生したのは、造成業者が施工した擁壁が既存の脆弱な大谷石積と適切な離間距離を取らない二段擁壁として施工され、また下部地盤の支持力が不足していたという基本的な安全性を欠く瑕疵があったことが原因であると主張して、建物傾斜修復費用、既存擁壁を撤去して新設擁壁を再施工する費用等を損害賠償請求した事案であり、原告ら側代理人に就任した。
裁判所は、擁壁に基本的な安全性を欠く瑕疵があったことを認定し、既存擁壁を撤去して新設擁壁を再施工する費用の一部を認容した。

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