井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
施主と請負人との間の請負契約に関し、施主において、請負人が、地盤に契約の内容となっていない不必要な盛土をし、また、建物の基礎工事において、盛土のない元々の地盤にまで支持柱を届かせて建物を基礎地盤で支持することをせず、建物の地盤の通常の安全性を確保していない等のことを理由に、東北地方太平洋沖地震により、建築物が極度にゆがみ、多くの損傷が発生したなどとして、損害賠償を請求した事案に関し、当方は、請負人の代理人に就任した。
裁判所は、施主側の主張はすべて排斥し、請求を棄却した。
本件を担当した弁護士