商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

特定商取引法

特定商取引法が改正されました

 特定商取引法が改正され、リフォーム業界では今年の6月から、クーリング・オフの通知がメールや専用フォーム等の電磁的方法でできることになりました。
 クーリング・オフとは、お客様が法定書面を受け取ってから8日以内は無条件に契約解除ができる制度です。お客様の自宅で契約する場合は訪問販売になりますので、契約書には赤枠内に赤字でクーリング・オフの説明書きを記載する必要があります。また、「書面又は電磁的記録により」クーリング・オフができる旨を記載しなければなりません。通知の方法を不合理なものに限定することは、消費者に不利な特約に該当し、無効となる場合があるため注意しましょう。
 工務店のみなさまには、リフォーム請負契約書が改訂されているか、確認していただきたいと思います。