商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

特定商取引法

請負約款の解説 クーリングオフ書面の記載事項

 通常の店舗以外の場所での契約は、訪問販売にあたります。
 訪問販売の場合、特定商取引法において法定書面=クーリングオフ書面の交付が義務付けられています。罰則規定もあり、その際の担当者名を判別するために、契約担当者の記載も必要です。
 数量等も記載する必要がありますので、一式見積りではなく詳細見積りで対応いただきたいと思います。