商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

特定商取引法

訪問販売では法定書面を交付しましょう

 特定商取引法が改正され、6月1日に施行されました。
 リフォーム工事業者が、お客様の自宅等の通常の店舗以外の場所で契約を締結する場合、特定商取引法上の訪問販売に該当し、事業者は、クーリングオフの説明書きなどを付した法定書面を渡す必要があります。クーリングオフとは、法定書面の交付日を起算として8日以内は無条件に契約を解除することができる制度です。法定書面を交付していないと、いつまでもクーリングオフをすることができ、裁判例では、契約から2年5ヶ月後のクーリングオフも有効とした事例もあります。
 法定書面の交付忘れがないよう、注意していただきたいと思います。