商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)
特定商取引法
特定商取引法改正の動き 特定商取引法と建設業法上の営業所
特定商取引法上の「営業所等」で請負契約の締結を行う場合には、原則として、訪問販売に該当せず、クーリング・オフの対象にならないものと考えられています。
この「営業所等」に該当するかどうかは、建設業法上の「営業所」に該当するかどうかとは関連性がありません。建設業法と特定商取引法は別々の法律であるからです。
そのため、建設業法上の「営業所」として登録されていない店舗で請負契約を締結した場合であっても、特定商取引法上の営業所等に該当する可能性はあり、訪問販売に当たらず、クーリング・オフの対象とならない可能性があります。
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