商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

特定商取引法

電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました

 特定商取引法が改正され、電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。
 法律の定義では、電磁的記録として電子メール・専用フォーム・USBメモリやFAXも含まれますが、手段を限定することは消費者のクーリング・オフができる権利を狭めることになりますので、注意が必要です。また、契約締結に際して連絡手段としてSNSを用いた場合には、当該SNSを用いたクーリング・オフの通知を受け付けなければなりません。
 特定商取引法の改正によって、運用上気を付ける点が発生しますので、社内教育を徹底していただきたいと思います。