商取引・ビジネスロー・競争法
消費者取引契約対応(各種業法対応含む)

特定商取引法

特定商取引法改正の動き クーリング・オフ通知のデジタル化

 これまでは,クーリング・オフ通知を「書面」で送付しなければ,契約の解除等ができませんでした。
 しかし,法律の改正により,令和4年6月1日から,クーリング・オフ通知が「書面又は電磁的記録」の送付によってすることが可能になりました。
 そのため,みなさまのクーリング・オフの御説明書を「書面又は電磁的記録の送付により」と,修正いただきたいと思います。

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