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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 先願・創作非容易性

 意匠登録を受けるための要件として、知的財産の出願に共通する、一番早い出願(先願)であることがあげられます。
 また、創作非容易性も要件となっており、公知の建築物の置き換えや寄せ集めといった、意匠設計者やインテリアデザイナーなどの当業者が容易に思いつく意匠は登録できません。
 これら新規性・先願・創作非容易性の要件を満たしていれば、意匠登録できる可能性があるということになります。