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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 新規性喪失の例外適用Q&A

 既に公開してしまったデザインでも、新規性喪失の例外適用を受けることで意匠登録申請が可能になりますが、どの時点で公開されたと判断されるのでしょうか。
 建築物の図面や完成予想図を自社ホームページやチラシで公開した場合でも、出願意匠と対比可能な程度に開示されていれば、新規性喪失の例外適用の申請を行う必要があります。施工業者と秘密保持契約等を交わした上で図面を提示した場合には公開にはあたりません。
 意匠登録を想定するのであれば、図面にもマル秘マークをつけるなど、守秘義務の意識が重要になります。