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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 新規性喪失の例外適用

 既にホームページでPR活動を開始している物件を意匠登録したい場合は、新規性喪失の例外適用を受けることで登録が可能です。
 しかし、あくまで非常手段のため、モデルハウスであれば出願し、拒絶されないことを確認した上で着工したいところです。
 出願書類を提出してから7ヶ月~1年程度で特許庁から連絡が入りますので、早めの出願を意識していただければと思います。