知財・個人情報・IT
知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)
意匠法
意匠出願 新規性喪失の例外適用
既にホームページでPR活動を開始している物件を意匠登録したい場合は、新規性喪失の例外適用を受けることで登録が可能です。
しかし、あくまで非常手段のため、モデルハウスであれば出願し、拒絶されないことを確認した上で着工したいところです。
出願書類を提出してから7ヶ月~1年程度で特許庁から連絡が入りますので、早めの出願を意識していただければと思います。