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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 着工した物件の新規性喪失

 意匠登録の要件として新規性がありますが、「公然知られた」時に新規性を喪失し、意匠登録をすることができなくなります。
 「公然知られた」範囲がどこまでになるのか、特許庁意匠審査基準室によると、養生シートで建物を覆う等により通行人から見えない状態にあれば「公然知られた」とはいえないそうですが、意図的にのぞかれることも考えられます。
 裁判になった場合に、新規性が喪失していたとして無効だと主張されるリスクを回避するために、当事務所では、着工していたら新規性喪失の例外適用を受けるための証明書を提出する運用としています。