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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 拒絶理由通知②

 意匠出願の登録拒絶理由として、あまりに一般的なデザインで、「特徴的なデザイン」としての意匠登録ができない場合があります。これは、後々意匠権侵害を訴えられるリスクも限りなく低いということですので、安心材料になります。
 また、意匠出願前にすでにデザインを公開していたにも関わらず、新規性喪失の例外適用の申請をしていなかった場合、例外適用が認められる1年より前に公開していた場合は、原則として登録を諦める方針になります。
 このように、拒絶理由通知書にもメリットがあるということをご確認いただきたいと思います。