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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 図面の作成方法

 意匠を出願することになったら、出願用の図面を作成していただきます。
 図面全てを登録するのか、一部分を登録するのかを決め、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描きます。基本は正面図・背面図・左側面図・右側面図・平面図の5点を用意していただく必要があります。
 図面の大きさや線の太さなど、特許庁によって細かな規定が定められていますので、よく確認して作成いただきたいと思います。