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知財争訟(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法等に関する争訟)

意匠法

意匠出願 意匠登録願の提出

 当事務所では、審査に落ちることにもメリットがあると考えていますので、原則として事前の意匠調査を行っていません。
 意匠出願をする際には、意匠登録願を提出します。ここで会社の住所を記入する必要がありますので、登記簿を確認させていただきます。社員が作成した場合にも、個人の住所でなく会社内と記載することが可能です。
 特許と異なり、提出書面はそれほど多くありません。