住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 対応のポイント

 建物を引渡したところ、施主から、フローリングに小さな傷があるとして全面張替えの要求を受けました。このような場合に全面張替えが必要なのでしょうか?
 施主から瑕疵と補修方法を指摘されたとしても、必ずしもその方法に従って補修しなければならないわけではありません。瑕疵への対応のポイントとしては、①そもそも瑕疵(契約不適合)か、②「相当な補修」で足りること、③旧民法634条1項但書きの3点が挙げられます。
 瑕疵の指摘を受けた際には、常にこの3点を念頭において対応を検討しましょう。