住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 対応のまとめ

 軽微な瑕疵への対応のポイントは、①そもそも瑕疵(契約不適合)か、②「相当な補修」で足りること、③旧民法634条1項但書の3点です。
 ①ごく微小な傷、あるいは居住後についた可能性があるなら瑕疵に該当しない場合もあります。
 ②リペアや部分補修で足りるならばそのような補修方法で問題ありません。
 ③瑕疵が軽微であるにも関わらず過分の費用を要する場合には補修をする必要はありません。
 以上の3つの観点から、軽微な瑕疵への対応を検討していくと、解決に当たっての整理がしやすいと思います。