住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 相当な補修とは

 瑕疵(契約不適合)があったとしても、施主の指示通りに補修する必要はなく、相当な補修を行うことで足ります。同一の目的を達せられる複数の補修方法がある場合には、最も安い方法によることで足ります。
 補修工事の他に、グレードアップのためのサービス工事や慰謝料を支払うといったことは必要はありません。
 実際に、サービス工事が積み重なり金額がふくらんでしまった、というような法律相談も受けることがありますので気を付けていただきたいと思います。