住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任
壁・天井・床・柱等
軽微な瑕疵への対応 瑕疵(契約不適合)とは何か
2020年4月の民法改正によって、「瑕疵」という用語が「契約不適合」に変わりました。
「契約不適合」は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(改正民法562条)と定義付けられています。
用語は変わりましたが、「瑕疵」と「契約不適合」は基本的に同じものを指していると考えてもらって構いません。