住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 契約不適合の法律効果

 契約不適合があるとき、①追完請求、②修補に代わる損害賠償請求、③代金減額請求、④解除のいずれかをする権利が施主に認められます。
 そのため、受注者は、①追完工事に加えて②損害賠償を負担する必要はありません。
 なお、①追完工事をするか、②損害賠償を負担するのか、この選択権は施主であり、受注者側に選択権がない点ご注意ください。