住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 慰謝料請求をされた場合の対応

 実際に慰謝料を請求された場合、きちんと補修をしているのであれば、原則として支払いは不要です。
 しかし、早期円満な解決を図る上では一定程度を支払う方が費用対効果の面で経済的な場合もあります。不誠実な対応は慰謝料の支払いに肯定的に働く事情であるため、瑕疵(契約不適合)の指摘を受けた際には迅速な対応を心掛けるようにしましょう。
 なお、補修工事の立会に関する日当も請求されることがありますが、こちらも基本的に必要ありません。