住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任
壁・天井・床・柱等
軽微な瑕疵への対応 慰謝料を考える
建築紛争の場面では、しばしば施主から慰謝料を請求されます。
建物の欠陥のような財産的利益に関わる慰謝料は、「特段の事情」がない限り、原則として認められません。「特段の事情」とは、個々の事情を総合的に考慮して、特別の精神的苦痛を施主が被り、この事実を請負人が予見又は予見可能であったと認められる場合をさします。
裁判例では、建て替えレベルの建物の欠陥事案でも慰謝料が否定されたものがあります。