住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 削除された旧民法634条1項

 旧民法634条1項但書は「瑕疵が重要でない」場合に、その修補に「過分の費用」を要するときは、修補の必要がない旨を規定していました。
 この条文は民法改正で削除されてしまいましたが、解釈としては残っており、民法改正後においても履行不能の場合に該当すると考えられます。
 明文の規定がなくなり不明確となってしまったことから、約款に旧民法634条1項但書の文言を予め記載しておくことも、トラブル防止の観点から有用です。