住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

壁・天井・床・柱等

軽微な瑕疵への対応 補修に過分の費用を要する場合の取り扱い

 軽微な瑕疵を補修するのに過分の費用を要する場合は補修する必要はありません。では、補修はしなくとも、補修費用相当額は損害賠償として支払わなければならないのでしょうか?
 この点、裁判所は、補修費用相当額の支払いを認めると補修を要しないとした趣旨を没却するとして、補修費用相当額の支払いを認めず、慰謝料としての意味を持たせて30万円の支払いのみ認めました。
 上記の考え方は、広く軽微な瑕疵一般に参考になるものと思われます。