従業員を引き抜いて得意先を奪取したとして,損害賠償請求を受けた事案において,引き抜き行為及び得意先奪取の事実は存在しないことを指摘し,かつ,具体的に損害発生が観念できないことを指摘して,これを退けた。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
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