人事・労務
人事・労務相談への対応

競業避止義務特約の有効性

(相談概要)A社の従業員BがC社を退職する際にC社の顧客に対して営業行為を行わない等の合意をしたが、同合意は有効か。
(アドバイス骨子)退職した従業員に対し競業避止義務を負わせる合意は、従業員個人の職業選択の自由を侵害する可能性もあるため、合理的な範囲内の競業避止義務である限り、有効とされている。
具体的には、裁判実務上、①守るべき企業の利益があるかどうか、同利益の内容を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、②従業員の地位、③地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間や⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、⑥代償措置が講じられているか等を考慮の上で、有効性が判断されることになる。
なお、②従業員の地位については、裁判例上、形式的に特定の地位にあることをもって競業避止義務の有効性が認められるというよりも、企業が守るべき利益を保護するために、競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうかが考慮されているものと考えられる。また、④期間についてみると、裁判例上、競業避止義務の期間を2年間としている場合であっても、その有効性が否定される事案も存在している。その他、⑤禁止される競業行為の範囲については、一般的・抽象的に競業企業への転職を禁止するような規定は合理性が認められない可能性が高まる一方で、禁止対象となる活動内容(例えば在職中担当した顧客への営業活動)や従事する職種等が限定されている場合には、有効性判断において肯定的に捉えられやすくなるものと考えられる。

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