税務
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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法 電子取引データの保存

 電子で送られてきた請求書等(電子取引データ)は、そのまま電子データを原本として保存しなければなりません。
 そして、保存にあたっては、ファイルを「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしておく必要があります。そのため、専用ソフトを使用する他、表計算ソフト等で索引簿を作成するか、都度ファイル名に「日付・⾦額・取引先」を入力しなければなりません。
 また、改ざん防止のための措置やディスプレイ・プリンタ等の備え付けも必要になります。なお、ここでの改ざん防止のための措置として、事務処理規程で運用する方法をとることも可能です。