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電子帳簿保存法
電子帳簿保存法 電子取引情報の保存Q&A
請求書が添付ファイルとなっており、取引情報が電子メール本文に記載されている場合、添付ファイルだけでなく電子メール本文も電子取引情報として保存が必要です。
また、インターネットで会社の備品を購入した場合には、決済情報の他、購入した注文書や領収書などの情報も電子取引情報に該当するため、保存が必要になります。
なお、帳簿を電磁的記録で保存していても、申告をe-Taxで行う義務はありません。