税務
税法に関する法律相談

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法 社員個人の行為

 社員が個人用スマホで航空券を予約し決済した場合、原則として予約情報は社員個人の行為であって会社の取引情報ではないため、電子取引情報に該当せず、保存の必要はありません。ただし、旅費規程などの定めによっては該当する場合もあるため、会社の規程をご確認いただきたいと思います。
 また、社員が個人用ICカードを使用した場合にも、原則として使用履歴情報は社員個人に帰属するものであって会社の取引情報ではないため、電子取引情報に該当せず、保存の必要はありません。