税務
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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法 猶予措置

  電子帳簿保存法に則った電子取引データの保存ができていなかった場合、経費性が否認され、本来より多くの税金を収めなければならない事態になりかねません。
 このように今回の法改正は事業者にとって非常に重たいものとなっているため、猶予措置が設けられています。
 資金繰りや人手不足により電子取引データの保存を行うための環境が整っていないなど、「相当の理由」がある場合には猶予措置の対象となり得ます。