建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
技術者配置に関する法律相談 現場代理人・主任技術者・工事監理者の兼任可能性
建築士法では、工事監理の方法についての規制はありません。そのため、建築士の現場管理の方法は、契約で定めることになります。
建築士の有資格者は主任技術者を兼ねることができますので、現場代理人・主任技術者・工事監理者の兼任が可能になります。しかし、専任性が求められる現場においては複数現場を兼ねることができませんので、金額要件の確認が必要です。
将来的に建設DXが標準化されると、オフィスで複数現場をパソコン画面上で検査、確認する働き方ができるようになると考えています。
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