建築士法・建設業法等対応
建築士法

工事監理

施工不備について監理者が負う責任 監理業務のポイント②

 設計図書と施工が違う場合には、監理者は施工者に是正指示をし、施主に報告しなければなりません。是正指示をした場合、是正指示の通りに是正措置がされているか確認する必要があり、施工者による是正措置に問題がある場合には、再度是正指示をして施主に報告し、監理者としての責任を追及されないようにする必要があります。
 もっとも、監理者が是正指示をするも、施工業者の技術力不足により是正しきれない場合には、監理者にこれ以上の対応は出来ないとして、監理者の責任を否定した裁判例があります。