建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
施工不備について監理者が負う責任 工期遅延の場合
工期が遅れたことについて、監理者の責任であると主張される場合があります。
しかし、建物の完成日は請負契約の中で約束されるものなので、監理者が請負人と同じ債務を負うと考えるのは無理があります。監理者に原因があって工期が遅れた場合は、責任を負う可能性がありますが、監理方法に問題がなく施工者に起因する工期の遅延について、監理者は責任を負いません。
施工者と監理者の責任を分けて考える必要があります。