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建築士法

工事監理

施工不備について監理者が負う責任 和解例②

 監理者の責任が問題となった事案を紹介します。床暖房施工部分に合板が施工されていない等の瑕疵があるとして、施主が監理者らを訴えた事案です。
 もともと床暖房の設置予定はありませんでしたが、その後に施主と施工者の間で合意があったようで、監理者はこれを知りませんでした。
 監理者によって合板が張られた写真が残されていたことから、床暖房についての監理は業務に含まれないという主張が認められ、監理者の和解金額は0円となりました。