建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
施工不備について監理者が負う責任 監理業務のポイント①
常駐監理によるか、重点監理によるかは、監理契約の内容によります。契約書に具体的な定めがない場合には、重点監理と判断されることが多いです。
「合理的な方法による確認」とは、全数確認まで求められているわけではありませんが、「工事管理ガイドライン」や告示を指標とすべきと主張される場合があります。
ガイドライン等に目を通しておき、実施するのが難しいものについては、契約書作成の際に監理方法に含めないなどして工夫する事も必要です。