建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
施工不備について監理者が負う責任 裁判例②
監理者の責任が認められた最近の裁判例を紹介します。建物の空調設備に欠陥があり、その施工の監理責任が問われた事案です。
本件では、監理者と施工者とのコミュニケーションが不十分な状態であり、監理者は現場を訪れていたものの、不在時に行われた工事については未確認の部分がありました。裁判所は、十分な現場での監理ができていなかったと判断し、監理者の責任を認めました。
しかし、判決内容を見る限りでは「監理者」と「管理者」の区別ができているのか疑問に思われるところです。