建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
施工不備について監理者が負う責任 和解例①事案の概要
監理者の代理人として対応した和解事案を紹介します。マンションにスリットがなく、マンション管理組合が、設計者、施工者、監理者を訴えた事案です。
現場を確認したところ、スリットが全くなく、構造に関する機構を適切に確認していなかったという点において、監理者としての責任が予想されました。
また、本件の監理者は一度も現場を訪れたことがなく、名義貸し同然の状態でした。監理者として名前を出す以上、誰かに完全に任せるのは危険ですので、注意が必要です。