建築士法・建設業法等対応
建築士法
工事監理
施工不備について監理者が負う責任 施工ミスの場合の責任主体
施工ミスによって建物に問題が生じた場合、設計者は責任を負わず、施工者は当然に責任を負います。問題となるのは、監理者についての責任です。
建築士法では、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することが工事監理であると定められています。現場で施工者を監視するのは工事監督です。
しかし、建築紛争を扱っていない裁判所では混同されることも多く、責任を追及される一つの根拠となっています。