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建築士法

工事監理

施工不備について監理者が負う責任 和解例①和解の経過

 本件では、裁判所から和解の打診があり、最終的に、和解金5000万円のうち4800万円を施工者が負担し、200万円を監理者が負担することで決着がつきました。裁判所としては、一次的には施工に問題があると考えたようです。  
 この例は監理者側に有利な結果となりましたが、建物の安全性に影響のある部分についての確認は、監理者の責務だと考えられますので、きちんと行っていただきたいと思います。