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建築士法

工事監理

施工不備について監理者が負う責任 遠隔臨場による監理

 国土交通省のHPによれば、公共工事等の施工管理(現場監督)の方法として、ドローンなどの遠隔臨場(リモート)が取り入れられています。
 リモートを監理に応用できるか不明確ですが、今後取り入れられていく可能性があります。 仮に、リモートによる場合には、それが合理的な監理方法といえるかが問題になります。
 監理方法の合理性は契約内容によるので、リモート監理を想定する場合には、契約書にその旨を記載しておくのが良いでしょう。