永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、建物の構造部分のみを対象とする請負契約において、基礎の施工不良等(基礎底盤の厚さ・フーチングの幅不足、捨てコンクリートの不存在、基礎鉄筋のかぶり厚さ不足、基礎パッキンの設置数不足等)があるとして、施主から施工会社及びその代表者、設計監理者に対し、瑕疵担保責任及び不法行為を理由とする取壊再築工事費用相当額の損害賠償請求がなされた案件である。
審理の結果、基礎の施工に瑕疵があるとの認定はなされたものの、構造的な問題等はないとして建物の取壊再築は認められず、簡易な補修で足りるとの判決がなされた(その後、高裁で調停に代わる決定により解決。)。
本件を担当した弁護士