萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
(概要)工務店が住宅を新築し施主に引き渡したところ、後日、施主から、当該住宅の基礎にクラックが存在するとの指摘を受けた。そこで、工務店は、当該クラックをエポキシ樹脂の注入により補修する工法を選択し、補修を開始したが、施主から基礎のやり直しを要求されるに至った事案。
(意見書)当職は、工務店から施主との交渉にあたり根拠となる資料が欲しいとの要望を受けたため、工務店から提供された資料を基に意見書を作成した。具体的には、コンクリートは、年月の経過により乾燥収縮し、材の性質上、不可避的にクラックが生じ得るため、クラックが乾燥収縮等により不可避的に発生したものである場合、瑕疵には該当しないと考えられることを論じた上で、仮に瑕疵に該当するとしても、瑕疵の修補においては、裁判実務上、発生した瑕疵との関係で相当な補修を行えば足りると解されており、瑕疵の補修方法に複数の方法がある場合には、費用の少ない方法が選択されるべきであるから、本件の具体的な補修方法としては、樹脂等を注入する工法での補修が考えられる旨の意見書を作成した。
本件を担当した弁護士